下関市議会 2020-09-16 09月16日-02号
国の持続化給付金におきましては、原則として、前年の、議員がおっしゃるとおり2019年でございますけども、月ごとの事業収入の金額が明らかになっていることが必要でございますが、白色申告を行っている方や農業所得用の青色決算書を用いて青色申告を行っている方、あるいは所得税青色申告書を提出していない方などは、2019年の年間事業収入額しか確認できないというところでございます。
国の持続化給付金におきましては、原則として、前年の、議員がおっしゃるとおり2019年でございますけども、月ごとの事業収入の金額が明らかになっていることが必要でございますが、白色申告を行っている方や農業所得用の青色決算書を用いて青色申告を行っている方、あるいは所得税青色申告書を提出していない方などは、2019年の年間事業収入額しか確認できないというところでございます。
それから、国保会計とも関わるんですけれども、個人の事業主とか白色申告の家族専従者とか、そういう人たちが対象になるのか。なるとすれば直近3カ月の平均給与をどう計算するのか。このあたりがよくわかりません。お聞かせいただきたいと思います。 次が、企業立地対策事業です。この対象となる事例というのはどういう場合の事業なのかということをお聞かせください。
私は、これは青色申告をする方、その他の白色申告の方、こういう税金の申告の仕方でこのような扱いをするというのは、私は法のもとの平等ということに考えますと反しておるというふうに考えます。 市役所で所得証明書を配偶者の方がとられますと、この86万円は給与所得になるんですね。年間86万円の給料しからもってないという位置づけになるんです。
そのようなことからも、白色申告者に対する記帳義務が創設された今日、その存在意義は問われるべきだと思う。疲弊した地域社会を再生し、商店街の再生やまちづくりを支える主体であることを自営業者自身が自覚し、積極的にかかわっていくためにも、自営業者の保護と若者の安定化を図る後継者対策など、自営業者を支える施策が必要ではないか。
「白色申告をされている人数は把握しておられるか」との問いには、「山陽小野田市においては70名と記録があったと記憶している」とのお話でございました。
陳情者に対する主な質疑として、青色申告することで、特例という部分でフォローが受けられるのではないか、との問いに対し、そもそも日本の税制の原則は白色申告であり、第57条に規定されている青色申告は、例外的な申告形態である。
白色申告の家族専従者は低所得とみなされ、損保の補償額からも不当に低くされており、各地で裁判沙汰に発展しています。 所得税法は、青色申告であろうが白色申告であろうが記帳義務を課しており、青色申告だけに専従者給与を認めていることに矛盾を来しております。国会審議で、労働の実態があるのに所得税法で正当な給与を否定していることが大きな問題となり、財務大臣も検討を約束せざるを得なくなっています。
白色申告の配偶者、家族従業者は、所得税法第56条によって働き分が必要経費と認められず、控除は一律年間86万円とされていることから、低所得とみなされてしまい、損保の補償の額が不当に低くされています。